ニュースメールバックナンバー(2020~) 「貸切バスを利用した旅行における旅行業者等と
貸切バス事業者との契約内容に係る 重要な事項について」の
一部改正について

更新日:2024年04月17日


2024年4月11日

発信 : 国内旅行推進部      No.2024-005


2024年4月1日にJATA NEWS-MAIL No.2024-002にて発信した表題の件につきまして、 運送引受書のWORDファイルを入手しましたので、お知らせします。
以下URLからダウンロードしてご利用ください。
ご利用にあたり、観光庁より補足案内がありましたので、併せてお伝えいたします。

【補足案内】
● 今回通達の新引受書フォームは、現行の「モデル様式」と異なり、告示で指定した「様式」となるため、地図等資料の別紙貼付・記入欄の拡大・ページの追加等は構わないが、掲載項目の削除等はせずに使用してください。
● 不要項目については、項目・記入欄の削除はせずに、空欄としてください。
● 項目に抜け・漏れがなく、体裁も同様であれば、EXCEL等他形式への変換も問題ありません。

【運送引受書(様式)】
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/hikiukeyoshiki.doc
※ WORDファイル
※ 4月1日に配信したNo.2024-002号の内容に変更はございません。


観光庁長官より、下記通達の一部改正について周知依頼がありましたので、お知らせします。

○ 通達名
「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成24年6月29日付け観観産第132号)の一部改正

○ 改正概要
旅行会社が貸切バス事業者との間で取り交わす運送引受書について、保存期間を3年に延長(これまでは1年)し、運送引受書の様式化(これまではモデル様式)を行うもの。本通達の施行は令和6年4月1日です。

詳細につきましては、以下URLをご確認のうえ、貸切バス事業者が運行するバスを利用した旅行を企画・実施する際には、本通達によることとされるよう、ご周知のほどお願いいたします。

>> 観光庁長官より令和6年4月1日付け通達 :
「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成24年6月29日付け観観産第132号)の一部改正
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/20240401tsuutatsukaisei.pdf
※ PDFファイル

以    上


一般社団法人日本旅行業協会    国内旅行推進部
TE L: 03-3592-1276    E-Mail : kokunai@jata-net.or.jpp